2017年06月11日

はさみ所持 誤認逮捕

狩猟道具には銃刀法や軽犯罪法、条例などが適用されます。
適法であると思い込んでいても、違法であると思い込んでいる警察官に逮捕されることがある事例です。

電殺器の刺突部分が簡単に取り外せることで、狩研究会の電殺器はトラブル防止対策をとっています。
合法とか、適法とか押し問答になって 公務執行妨害 などになってしまうと悲惨です。

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引用
    刃7.5センチのはさみ所持 誤認逮捕を県警謝罪 毎日新聞2017年6月11日 13時28分
    兵庫県警葺合(ふきあい)署は11日、はさみを持っていた同県稲美町の会社員男性
    (25)を銃刀法違反容疑で誤認逮捕したと発表した。はさみの刃の長さが法令で認
    められる範囲内だったため、釈放したという。

    同署によると、10日午後11時45分ごろ、神戸市中央区割塚通3で不審な乗用車を
    署員が発見。車内からはさみが見つかり、刃の長さが約7センチだったことから、乗っ
    ていた男性を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。

    しかしその後、銃刀法の規定で違反になるのは、はさみの刃の長さが8センチを超える
    場合だったことに気づき、測定し直すと約7.5センチしかなかった。ナイフの場合は
    刃の長さが6センチを超えると違反になるため、署員が勘違いしたという。

    同署は男性に謝罪し、約1時間20分後に釈放した。真鍋克巳副署長は「署員の認識不足
    で申し訳ない。今後、指導を徹底する」と陳謝している。【原田悠自】

    20170611hasami.JPG

    https://mainichi.jp/articles/20170611/k00/00e/040/135000c

    引用 おわり
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私は数年前に、旗を振る警察官に誘導されて路肩に自動車を停めたところ、
シートベルトをしていなかったと言われました。
何のことか、理解するのに時間がかかりました。シートベルトはしていたからです。
別の警官がシートベルトをしていないと見ているので、あなたがシートベルトしていないのは確かであると、
断定されてしまいました。

私は驚いて、説明のしようがありませんでした。
していたものを していなかったと決め付けられるおそろしさ。
私は、おもわず暴言を吐いてしまう寸前まで怒りで一杯でした。そこで、こう言いました。
『 警察官のあなたは、自分の職をかけてまで、私がシートベルトしていなかったと主張するのか!』

結局、警察官から、今日は勘弁してやるから今後注意しなさいとのことで終わるも腹がたつこと・・・

いろんなことがあります。不愉快なことは早く忘れることです。
世の中には、理解できないことが多くあるようです。


狩研究会


 
posted by 狩研 at 16:14| Comment(0) | 電殺基礎資料
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