2015年05月18日

動物の殺処分方法に関する指針

動物の殺処分方法に関する指針

  平成7 年7 月4 日 総理府告示第40 号

  改正
  平成12 年12 月 1日環境省告示第 59 号
  同19 年11 月12 日環境省告示第105 号

  第1 一般原則
  管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっては、
  殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、
  その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命、
  身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。

  第2 定義
  この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1)対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する法律
    (昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物
  (2)殺処分動物 対象動物で殺処分されるものをいう。
  (3)殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。
  (4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安
     及びうつの状態等の態様をいう。
  (5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管理する者をいう。
  (6)殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう。

  第3 殺処分動物の殺処分方法
  殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に
  苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を
  非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。

  第4 補則
  1 殺処分動物の保管に当たっては、
   「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」平成14 年環境省告示第37 号)、
   「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(平成16 年環境省告示第33 号)、
   「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18 年環境省告示第88 号)
   及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(昭和62 年総理府告示第22 号)
   の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること。

  2 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても、殺処分に当たる者は、
   この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めること。


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  (抜粋)

  第1 一般原則
  生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努める

  第3 殺処分動物の殺処分方法
  できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、
  心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる

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海外には、

不適切な殺処分方法である食肉の販売禁止や、輸入禁止などの法律もあります。


狩研究会

posted by 狩研 at 16:53| Comment(0) | 電殺基礎資料
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